会社の借入には、ほとんどの場合、代表者個人の連帯保証が付いています。会社が倒れれば保証債務が代表者に降りかかり、「会社と一緒に自分も破産するしかない」と考える経営者は少なくありません。

しかし、それが唯一の道ではありません。経営者保証ガイドラインを使えば、破産によらずに保証債務を整理できる場合があります

破産との違いは3つあります

自己破産経営者保証ガイドライン
自宅原則、手放すことになる華美でない自宅は残せる可能性がある
手元に残せる資産自由財産(原則99万円まで)一定期間の生計費等を上乗せして残せる可能性がある
信用情報事故情報として登録される登録されない
官報掲載される掲載されない

信用情報に登録されないことは、再起を考える経営者にとって大きな意味を持ちます。整理後にクレジットカードを作り、新しい事業のために借入をすることも制度上は妨げられません。

誰でも使えるわけではありません

ガイドラインの利用には条件があります。中心となるのは次の3点です。

この「早期に」が重要です。資金繰りが完全に尽きてからでは、残せたはずの資産も残せなくなります。まだ手元に資金があるうちの相談が、そのまま残せる資産の額に直結します。

手続の流れ

  1. ご相談・資産状況の確認

    会社の債務、保証の内容、代表者個人の資産を一覧にし、ガイドラインが使えるかを判断します。

  2. 金融機関への申し出・一時停止の要請

    主要債権者に対してガイドラインの利用を申し出て、返済の一時停止を要請します。

  3. 弁済計画案の作成・債権者との協議

    残せる資産(インセンティブ資産)を盛り込んだ計画案を作成し、全債権者の同意を得ます。

  4. 計画成立・残債務の免除

    計画に基づく弁済を行い、残りの保証債務について免除を受けます。

ガイドラインは法律ではなく、金融機関との合意に基づく私的整理の枠組みです。だからこそ、債権者を説得できる計画を作れるかどうかで結果が変わります。弁護士が代理人として交渉することに意味のある手続です。

こんな状況ならご相談ください

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