会社の借入には、ほとんどの場合、代表者個人の連帯保証が付いています。会社が倒れれば保証債務が代表者に降りかかり、「会社と一緒に自分も破産するしかない」と考える経営者は少なくありません。
しかし、それが唯一の道ではありません。経営者保証ガイドラインを使えば、破産によらずに保証債務を整理できる場合があります。
| 自己破産 | 経営者保証ガイドライン | |
|---|---|---|
| 自宅 | 原則、手放すことになる | 華美でない自宅は残せる可能性がある |
| 手元に残せる資産 | 自由財産(原則99万円まで) | 一定期間の生計費等を上乗せして残せる可能性がある |
| 信用情報 | 事故情報として登録される | 登録されない |
| 官報 | 掲載される | 掲載されない |
信用情報に登録されないことは、再起を考える経営者にとって大きな意味を持ちます。整理後にクレジットカードを作り、新しい事業のために借入をすることも制度上は妨げられません。
ガイドラインの利用には条件があります。中心となるのは次の3点です。
この「早期に」が重要です。資金繰りが完全に尽きてからでは、残せたはずの資産も残せなくなります。まだ手元に資金があるうちの相談が、そのまま残せる資産の額に直結します。
会社の債務、保証の内容、代表者個人の資産を一覧にし、ガイドラインが使えるかを判断します。
主要債権者に対してガイドラインの利用を申し出て、返済の一時停止を要請します。
残せる資産(インセンティブ資産)を盛り込んだ計画案を作成し、全債権者の同意を得ます。
計画に基づく弁済を行い、残りの保証債務について免除を受けます。
最後の「まだ決めていない」段階のご相談を歓迎します。選択肢が最も多いのはこの段階だからです。
債務のご相談は、早いほど選べる手段が多く残っています。秘密は厳守します。